里親の種類

養育家庭(里親)養子縁組を目的とせず、一定期間子どもを預かり育てる里親です。赤ちゃんから中高生まで子どもの年齢は様々です。
実親の状況により途中で家庭に帰ることもあります。短期間のみ子どもを預かる家庭もあります。
養子縁組里親養子縁組によって養親となることを希望する家庭です。
特別養子縁組が成立するまでの間、里親として子どもを育てます。
※養子縁組里親と普通養子縁組は違う制度です。
専門養育家庭専門的なケアを必要とする子どもを一定期間預かり育てる里親です。
一定の要件を満たし、定められた研修を受ける必要があります。
親族里親両親の死亡、行方不明、長期入院などにより実親のもとで子どもを養育できない場合に、祖父母等の親族が里親となりその子どもを育てる家庭です。

養育家庭(里親)になるには?

年齢

年齢制限はありません。

健康

心身共に健全であること。

住居

江東児童相談所の管内で、家族構成に応じた適切な環境があること。

※例えばご夫婦のみで暮らしている場合は40㎡(LDKを除く2部屋)が目安

収入

経済的に困窮していないこと、原則として世帯収入が生活保護基準を上回っていること。

里親登録希望者が行う相談から登録までの流れ

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相談

江東児童相談所 フォスタリング機関にお問い合わせ下さい。

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説明会&相談会

里親制度・社会的養護についてご説明します。

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要件の確認・面談

電話にて要件の確認や児童相談所へ複数回来所していただきます。

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研修

里親に関する研修の受講や児童養護施設等での実習を行っていただきます。(座学2日間、施設実習2日間)

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申請

申請書類を提出していただきます。

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家庭調査・訪問

家庭訪問で住環境や家族構成等についてお話を伺います。

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審査

2か月に1回開催の児童福祉審議会里親認定部会で審議があります。申請書や家庭訪問の調査を踏まえて、審議します。

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認定・登録

東京都知事が認定、登録します。
※登録後、2年ごとに研修・訪問等の里親登録更新の手続きがあります。

子どもの紹介から委託まで
(養育家庭(里親)の場合)

候補児童・
候補家庭の選定

  • 候補児童にあった候補家庭を児童相談所が選定します。
  • 児童相談所からまずお電話で子どもの紹介をします。

引き合わせ

  • 担当の児童福祉司が子どもの状況を説明します。

交流・委託

  • 数ヶ月程度の交流期間を経て、外出、外泊を重ね、子どもとの関係を築いていきます。
  • 長期交流中に、児童相談所が訪問し、里親の意思や子どもの状況をもとに総合的に判断し、委託の可否を決定します。
  • 交流中の費用は定額で補助されます。

子どもが委託されたら?

預かる期間数日~数年(18歳の自立までの場合も)
養育費子どもの生活や教育に必要な費用は、東京都の基準に基づき支給されます。また、里親手当も支給されます。
里親同士の交流里親同士が集まる茶話会等があります。
子育て支援児童相談所やフォスタリング機関がチームとなってサポートします。
学校や子ども家庭支援センター等、地域の関係機関も子どもとの生活を支えていきます。